「200㎡未満だから用途変更不要ですよね?」障害福祉事業所の物件探しでよくある誤解

はじめに

就労継続支援B型や生活介護の開設相談を受けていると、「200㎡未満だから用途変更は不要ですよね」というお話を聞くことがあります。

確かに一定の場合には確認申請を伴う用途変更の手続が不要となることがあります。

しかし、「200㎡未満だから建築上の問題を確認しなくてよい」という意味ではありません。

今回は、障害福祉サービス事業所の開設でよくある誤解について解説します。


用途変更と確認申請は同じ意味ではありません

例えば、事務所や店舗として使用されていた建物を就労継続支援B型事業所として利用する場合、建築基準法上の用途が変わる可能性があるため、用途変更としての検討が必要になります。

一方で、用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超えない場合には確認申請を伴う手続が不要です。

このため、「確認申請は不要」という話が、いつの間にか「用途変更は不要」という説明に変わってしまうことがあります。「確認申請は不要」という話と「用途変更は不要」という話は別々のものです。


200㎡未満でも確認すべきことがあります

例えば、元事務所や元店舗を障害福祉サービス事業所として利用する場合、建築基準法上、消防法等の観点から、福祉の用途に適合させる必要があります。

建築基準法、消防法等の適合性については、障害福祉施設案件に慣れた一級建築士に確認していただくことをおすすめしています。

なぜなら、事業者様が「200㎡未満だから大丈夫」と思って契約した後に、実は建築上の問題が見つかったとなれば大きな損失になるからです。

障害福祉サービス事業所の開設では、物件契約後に問題が発覚するケースが少なくありません。

そのため、私は事業者の方に、契約前の段階で

  • 行政書士
  • 一級建築士
  • 指定権者

と相談しながら進めることをおすすめしています。


まとめ

「200㎡未満だから用途変更不要」という説明は、必ずしも間違いとは言えません。

しかし、200㎡未満というだけで「建築上の確認は不要」と考えるのは危険です。

重要なのは、確認申請の要否だけではなく、その建物が障害福祉サービス事業所として適法に利用できるかどうかです。

物件契約後のトラブルを防ぐためにも、建築の専門家による確認を受けることをおすすめします。

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