確認申請は避けたいので300㎡の物件はやめておいた方がいい?実はこんな方法もあります!
はじめに
開設相談では、「この物件で開設できますか?」と図面をご持参いただくことがよくあります。
図面を確認すると、就労継続支援B型や生活介護などの事業所として使用を予定している部分が、200㎡を超えているケースも少なくありません。
建築物の用途を変更し、特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合には、原則として用途変更の確認申請が必要となります。
確認申請が必要になると、開設までの期間が延びる可能性があるほか、設計費用や改修費用など、新たな負担が生じることもあります。
一方で、「立地や賃料などの条件がよく、どうしてもこの物件で開設したい」というご希望がある場合には、建物全体ではなく、障害福祉事業所として実際に使用する範囲を見直すことがあります。
例えば、300㎡の建物のうち、障害福祉事業所として使用する部分を200㎡以下にできないか、一級建築士と連携しながら検討する方法です。
もちろん、すべての物件でこの方法が採用できるわけではありません。
事業者のご意向を確認したうえで、一級建築士と連携しながら具体的な区画方法を検討していきます。
今回は、床面積が200㎡を超える物件を検討する際の考え方と、事前に確認しておきたい注意点について解説します。
建物全体を福祉事業所として使用する必要はありません
300㎡の物件だからといって、その300㎡すべてを就労継続支援B型や生活介護などの福祉事業所として使用しなければならないわけではありません。
例えば、
・複数の部屋がある物件であれば、福祉事業所として使用する部屋だけを指定申請の対象とする
・ワンフロアの物件であれば、福祉事業所として使用する範囲を明確に区画する
・使用しない部屋を、事業所の運営から独立した部分として整理する
といった方法が考えられます。
このように、福祉事業所として使用する範囲を200㎡以下とすることで、確認申請を伴わずに計画を進められる可能性があります。
ただし、単に面積だけを200㎡以下にすればよいというものではありません。
福祉事業所として使用する範囲が明確に区分されていることが重要です。
建築基準法に関する相談は建築指導課へ
もちろん、この方法がすべての物件で採用できるわけではありません。
建物の構造や区画方法によっては認められないこともありますし、建築基準法上の判断も必要になります。
また、指定権者によって考え方が異なることもあります。
一級建築士と連携しながら建築基準法上の確認が必要であり、場合に応じて、建物所在地を管轄する建築指導課(建築審査課など)へ事前相談を行うこともあります。
建築基準法に関する判断は福祉担当課ではなく、建築指導課が担当となります。
・建築基準法上の取扱い:一級建築士
・建築担当部署 障害福祉事業所の設備や使用範囲:指定権者
と分けて確認することが大切です。
したがって、「300㎡だから確認申請が必要」「200㎡以下にすれば必ず大丈夫」のどちらとも一概にはいえません
物件契約前に確認することが重要です
300㎡を超える物件だからといって、すぐに候補から外してしまう必要はありません。
一方で、「後で何とかなるだろう。」と自己判断して契約することはおすすめできません。
物件契約後に、「この方法では認められません。」となれば、計画を大きく変更しなければならない可能性があります。
そのため、物件を契約する前に、
・一級建築士
・建築指導課
・指定権者(福祉担当課)
へ相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
300㎡程度の物件であっても、福祉事業所として使用する範囲を200㎡以下に区画することで、確認申請を伴わずに計画を進められる可能性があります。
ただし、単に図面上の面積を200㎡以下にすればよいわけではありません。
・建物の構造
・区画方法
・建築基準法上の判断
・指定権者の運用
などによって結論は異なります。 物件契約後に「想定外だった」とならないよう、契約前に一級建築士や行政書士へ相談し、必要に応じて建築指導課や指定権者にも確認しながら進めることをおすすめします。
